自己資本規制比率

(単位:百万円)

基本的項目 (A) 2,820
補完的項目 (B) 47
控除資産 (C) 851
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) (D) 2,016
リスク相当額 (E) 709
市場リスク相当額 44
取引先リスク相当額 94
基礎的リスク相当額 571
自己資本規制比率(D)/(E)×100 (F) 284.3%

2012年3月31日時点

  • ※自己資本規制比率は小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載しております。
  • ※掲載の自己資本規制比率は概算値であり変更する可能性があります。

自己資本規制比率推移表

2012年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
364.1% 316.9% 284.3% - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
- - - - - -

2011年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
410.9% 412.2% 415.2% 465.0% 418.8% 425.3%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
406.7% 397.0% 360.7% 357.1% 361.4% 333.8%

2010年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
363.0% 348.1% 395.2% 393.9% 422.5% 393.3%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
394.0% 386.1% 388.0% 353.1% 353.0% 355.3%

自己資本規制比率とは

金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な指標とされ、保有資産の価格変動やその他の理由により発生するリスクに対してどのくらいの余力を有しているかを示しております。 金融商品取引法では、自己資本規制比率を120%以上維持する事が要求されています。計算式は以下の通りです。

自己資本規制比率の算出方法

固定化されていない自己資本とは

自己資本(基本的項目)に一般貸倒引当金や劣後債務等(補完的項目)を加えたものに固定的資産や前払費用等(控除資産)を除いたものです。

固定化されていない自己資本とは

リスク相当額とは

金融商品取引業者が抱えるリスクには以下の3種類があります。

  • 1. 市場リスク相当額 …株価や金利、為替相場の変動などにより保有する資産に対して発生するリスク
  • 2. 取引先リスク相当額 …取引先の契約不履行等により発生するリスク
  • 3. 基礎的リスク相当額 …事務処理の誤りなど日常業務を遂行する上で発生するリスク

その他

詳細につきましては「金融商品取引法」「金融商品取引業に関する内閣府令」及び「金融庁告示」等をご覧ください。

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