
FX取引で得た損益は雑所得(※1)に分類され、総合課税の対象となります。
反対売買等により年間(1月1日~12月31日)に確定した売買損益を通算して利益となった場合は、総収入金額から必要経費(※2)(手数料など)を控除した額が課税対象になります。また、年間の取引の結果生じた 利益と他の雑所得の金額の合計額が年間で20万円を超えた場合には確定申告(※3)をしなくてはなりません。
複数の会社で、取引をしていて、一方で損失が生じた場合や損益がマイナスになった場合は、雑所得を損益通算することができますが、翌年以降への繰り越しはできません。
※重要 確定申告が必要でない方でも、書類の5年保管は必須です。
(※1)雑所得とは
「給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得・退職所得・一時所得」以外の所得です。 FX取引による為替差損益、スワップ金利のほか銀行の外貨預金で発生した為替差益(預金利息は20%源泉分離課税)、さらに公的年金や 原稿料・講演料なども含まれます。こうした雑所得は、給与所得など「他の9種類の所得」と合算※し、1年間の総所得金額を求め、そこから 所得控除分を差し引き、税率を掛け合わせて納める税金を計算します。
(※雑所得のマイナスを他の所得と通算することはできません。)雑所得の場合、年収2,000万円以下で、給与以外の所得がFXの収益と合わせて 年間20万円未満の場合は、実質的に非課税となりますので、確定申告をする必要がありません。
(※2)必要経費について
取引にかかったコストを必要経費として雑所得から差し引くこともできます。
取引をするにあたって必要とした、振込手数料や筆記用具などの消耗品、電気代、プロパイダ料金、新聞や関連書籍の購入、パソコン購入費などを 必要経費として、所得から差し引くことができますので、これらを購入した際の領収書を取っておくことをお勧めします。
(※3)確定申告について
確定申告の方法や必要経費の範囲等について、詳しくは、管轄の税務署に照会するか、または下記国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。
確定申告に必要な取引報告書は、 外為ジャパンFX上の「ポジション/口座/入出金」ウィンドウの「報告書」より「年間損益報告書」をプリントアウトし確定申告時にご利用ください。
尚、電子交付の発行時期につきましては、毎年1月下旬頃の予定となります。
※集計状況によっては電子交付の発行時期に遅れが生じることもございます。予めご了承ください。
外為ジャパンのFX取引における益金とは、為替差損益と受払スワップ金利になります。課税の対象は年内(1月1日~12月31日)に実現した益金に限定されます。
「外為ジャパンFX」ではヒストリカルレート・ロールオーバー方式によりNYクローズ時点でポジションの持ち値はそのままにスワップの受渡のみを行います。 したがって、12月31日時点での決済ポジションの損益と受払スワップの合計額が最終実現損益と勘定され、雑所得の対象となります。
12月31日時点での未決済ポジションの含み差損益は勘定されません。