<重要なお知らせ>
【外為ジャパンFX】は、2022年9月10日(土)にサービスを終了し当社の【DMM FX】口座へ移行いたします。詳細は特設ページにて決定事項を順次ご案内しておりますので、ご確認をいただけますと幸いです。
2012年1月以降は、申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律になりました。
また「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき
2013年1月1日からは「復興特別所得税」が課せられます。
2013年1月1日から2037年12月31日まで(25年間)の各年分の所得税の額に「復興特別所得税」
として2.1%を乗じた金額(利益に対しては0.315%)が追加的に課税されることになります。
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%※+住民税5%)
※復興特別所得税分:15%×2.1%=0.315%
申告分離課税で、税率は一律に
損失額が発生した場合、「損失額の3年間の繰越控除」が可能になります。
例)FXやCFD取引における年間損益が-100万円、翌1年目に+20万円、
2年目に+30万円、3年目に+40万円、4年目に+50万円となった場合。
※4年目以降に残り控除額-10万円を繰り越すことはできません。
また4年目の税額は利益額50万円の20.315%となります。
※復興特別所得税で計算した場合は101,575円となります。
他の取引所上場先物取引との損益通算が可能
損益通算とは、各所得で発生した損失をその他の所得と合算し控除できる事を示します。
今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭FXやCFDであっても取引所の先物取引等※で発生した損益との通算が可能となります。
なお、店頭FXやCFD同士での損益通算も可能となります。
※取引所FXやCFD取引のほか、「日経225先物」のような株価指数先物取引など、
「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の
適用対象を指します。
税金に関するご相談につきましては、納税される所轄の税務署にご確認ください。