FX取引で得た利益は雑所得(※1)に分類され、申告分離課税(※2)の対象となります。
反対売買等により年間(1月1日~12月31日)に確定した売買損益を通算して利益となった場合は、総収入金額から必要経費(※3)を控除した額が課税対象になります。また、1か所から給与所得を得ており、給与所得が年間2000万円以下の方の場合は、年間の取引の結果生じた利益と給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間で20万円を超えた場合に課税の対象となり、確定申告(※4)をしなくてはなりません。
複数の会社で取引をしていて、一方で損失が生じた場合や、損益がマイナスになった場合は、店頭FXや取引所FX、CFD取引等と損益通算をすることができます。また最大3年間の損失繰越控除が可能です。繰越控除の適用を受けるには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。
2013年1月1日から2037年12月31日まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては0.315%)が追加的に課税され、税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)になります。
※法人口座は個人口座と確定申告の内容が異なります。詳細については税理士または最寄りの税務署にご確認ください。
(※1)雑所得とは
「給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得・退職所得・一時所得」以外の所得です。
FXやCFD取引などの「先物取引に係る雑所得等」の損益は通算することができます。※他の所得と通算することはできません。
(※2)申告分離課税とは
一定の所得については、他の所得金額と合計せず分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)
(※3)必要経費について
取引にかかったコストを必要経費として雑所得から差し引くこともできます。
取引をするにあたって必要とした、振込手数料や筆記用具などの消耗品、電気代、プロパイダ料金、新聞や関連書籍の購入、パソコン購入費などを 必要経費として、所得から差し引くことができますので、これらを購入した際の領収書を保管されることをお勧めします。
(※4)確定申告について
確定申告の方法や必要経費の範囲等について、詳しくは、管轄の税務署に照会するか、または下記国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。
各種キャンペーンのキャッシュバックも課税対象となります。外為ジャパンFX口座にキャッシュバックされた金額は期間損益報告書に記載されます。キャッシュバックでの所得区分に関しましては税理士または最寄の税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
外為ジャパンFXの取引における益金とは、実現益とスワップポイントによる利益になります。課税の対象は年内(1月1日~12月31日)に確定した益金に限定されます。
1月1日から12月31日までに受取らなかったスワップポイント・未決済ポジションの含み益は、その年の課税対象にはなりません。