「2015年12月31日までに口座を開設されたお客様」と「2016年1月以降に新たに口座開設をされるお客様」では対応方法が異なります。「2015年12月31日までに口座を開設されたお客様」につきましては下記をご参照ください。
※新たに口座開設をされるお客様はこちらをご確認ください
マイナンバーとは市区町村より住民票を有する全ての方に一人ひとつ付与される、12桁の番号になります。社会保障、税、災害対策といった複数の分野にまたがる個 人情報を同一人の情報であるということを確認するために活用されるものです。証券会社等でも税務署に提出する各種支払調書等にお客様のマイナンバーを記入することが求められます。
市区町村より住民票を有する全ての方に一人ひとつ付与される、12桁の番号です。社会保障、税、災害対策といった複数の分野にまたがる個 人情報を同一人の情報であるということを確認するために活用されます。
証券会社等でも税務署に提出する各種支払調書等にお客様のマイナン バーを記入することが求められます。そのため、当社に口座を開設されているお客様はマイナンバーを通知していただく必要があります。また、年金の資格取得や確認、給付などの行政手続にもマイナンバーの提出が必要です。
既に口座を開設されているお客様は2016年1月より順次マイナンバーを当社へご連絡いただく必要があります。 なお、口座をお持ちでない方も2016年1月から口座開設審査においてマイナンバーの提出が必須となります。
2015年10月より順次市区町村からお客様へ「通知カード」が発送されます。住民票の登録があるご住所へご本人様宛てに郵送されます。
2015年12月末時点で既に口座をお持ちのお客様は、こちらをご確認ください。
新たに口座を開設されるお客様は、こちらをご確認ください。
はい、必要です。法人口座の場合は「法人番号指定通知書」又は「法人番号印刷書類」を当社まで通知ください。
本ページの記載内容は2015年12月現在の情報を基に作成しておりますが、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があり、情報の正確性を保証するものではありません。詳細や最新情報につきましては以下のリンクより必ずご確認下さいますようお願いいたします。